市や国からの立ち退きは絶対?例外はあるの?
国や地方自治体が高規格道路や堤防、ダムなどを設置しようとする際に工事範囲が個人の私有地にも及ぶことがあり、立ち退き命令が下されることがあります。では、どのような流れで工事や立ち退きが進んでいくのでしょうか?また、命令が下された場合は必ず立ち退かなければならないのでしょうか?
今回は公共事業等の立ち退きについて説明していきます。
道路収用(土地収用)とは
道路収用(土地収用)
国や地方自治体が道路や堤防、貯水池、ダムなどを設置しようとする際に工事範囲が個人の私有地に及ぶことがあります。また道路の幅を広げたり公園を作ったりするために市街地を整備する「土地区画整理事業」という公共事業が実施され、この時にも土地の所有者が対象となる土地を強制的に収容されることがあります。
このようなことを道路収用(土地収用)と呼び、国や地方自治体などが公共の利益となる事業を行うために私人の財産権を強制的に取得するための手段として法律で定められています。
道路事業と河川事業
公共事業は大きく道路事業と河川事業の2つにわかれます。
道路事業は下記の通りです。
- 高規格道路工事
- バイパス道路工事
- 現道の拡幅
- 歩道整備
- 防災事業
- 航空保安施設
- 火葬場
河川事業は下記の通りです。
- 堤防の新築、改築・引堤
- ダム工事
- 河川や水路工事
- 貯水池
工事や立ち退きの流れ
工事や立ち退きは下記のような流れで進んでいきます。
- 土地所有者への説明会
- 事業概要やスケジュールの説明
- 立ち退き対象者に対しての補償方針
- 起業者による土地測定と建物調査
- 調書の作成と土地所有者に確認
- 土地所有者の署名、捺印
- 補償内容の決定
- 契約の凝結
- 土地の登記の引き渡し、起業者の補償を実施
ただし、両者が納得いかないケースもあります。その場合は、土地収用法に基づき必要となる道路や土地を取得していく流れとなります。