マンションの植栽はどうする?リニューアル工事について解説【大規模修繕】
マンションの大規模修繕を機に、マンション花壇のリニューアルを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?花 […]
瑕疵保証責任(かしほしょうせきにん)とは、マンション・ビル等の工事に瑕疵があった場合に施工業者が負担する保証責任です。
法的には、特定物売買における売主や、建造物を建てる請負人などには、瑕疵担保責任があるため、債務履行後に隠れた瑕疵が発見された場合には、瑕疵を直したり、損害を賠償する責任が発生します。これによって、売主や請負人に不測の損失が発生することが起こりうるので、その損失を填補できるようにあらかじめ加入しておく保険があります。
工事期間中に当社が設置した足場を、第三者に利用されたことにより、その施設内の居住者様の財物が財物が損壊または盗取された場合において、その損害に対してのお見舞い金をお支払いする制度です。
工事中の偶然の事故などで居住者様や他の全ての事象に対して身体障害または財物損害を与えたことによって法律上の賠償責任を負ったときに、その損害賠償額を保険金として利用できる保険です。
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合に、請負人である修繕工事業者が、発注者に対して瑕疵担保責任を負担することによって生じた侵害について利用できる保険です。
また、修繕工事業者が倒産などの理由により、瑕疵担保保険を履行できない場合には、発注者は保険法人に対し、瑕疵の修補等にかかる費用を直接請求することができます(請負金額の1%)。
工事会社の倒産等による、万が一の工事中断などの際に工事が完成捨用に履行保証をする制度です。
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