大阪・京都・神戸・東京に拠点を置く一級建築士事務所

06-6914-2626 営業時間 9:00~18:00(平日)
お問い合わせ

社員ブログ

2020.06.02|ブログ

借家やマンションで「立ち退き」を宣告されるケースとは?

この記事を書いた人

(株)ACEで工事の管理者を務めております。ウェブブログやSNSも担当しております。

借家やマンション、アパートなどに住んでいると、突然立ち退きを宣告されることがあります。ただ立ち退きを宣告される場合、家主都合や契約違反などいくつかのパターンがあります。

今回は立ち退きについてご紹介していきます。

立ち退きとは

賃貸マンションや借家などに住んでいる際に、家主から退去を命じられることがあります。それを立ち退きと言います。

基本的には賃借人は借地借家法によって守られており、正当な理由がない限り立ち退き請求に応じる必要はないですし、家主が更新を拒絶することもありません。

 

立ち退き料が発生するケース

家主の都合で立ち退きを命じられる場合、家主は借主が引っ越すための費用を支払うことが一般的です。それを立ち退き料と言います。相場としては、家賃の6ヶ月分を借主に支払うことが多いようです。

 

立ち退きが正当に認められるケース

家主からの立ち退き請求が正当に認められるケースがあります。それは借主が家賃を半年以上滞納しているケースや、契約書の事項に違反して生活をしている場合です。他にも、契約書の特別事項による契約年数の決まりを承知した上で契約をしている場合はそれに従わなければなりません。

 

立ち退きをスムーズにするためには

家主が借主に立ち退きを命じる場合は次のことが重要です。

  • 立ち退きの理由を明確する
  • 弁護士などの専門家に相談する
  • 借主と良好な関係を維持しておく

立ち退きの理由が借主に納得いくものであれば、立ち退きはスムーズに行うことができるでしょう。弁護士に相談した場合も、立ち退き理由の説明手続きの進め方など、家主と借主の双方がスムーズに立ち退きを行えるようにサポートしてくれます。家主と借主が良好な関係を気づけているのであれば、専門家に依頼することもなくスムーズに立ち退きをおこなうこともできるでしょう。

家主都合の立ち退きも契約違反での立ち退きも、行う際には双方で大きなトラブルになる可能性が非常に高いものです。仮に契約違反の場合であっても、立ち退きを命じる際には慎重に行う必要があり、できるだけスムーズに行えるよう考えていかなければなりません。

マンション等の大規模修繕工事なら(株)ACEへどうぞ!

大阪・京都・神戸・東京を拠点に営業いたしております。
その他修繕工事や、設計・積算のご依頼などお気軽にご相談ください!