大阪・京都・神戸・東京に拠点を置く一級建築士事務所

06-6914-2626 営業時間 9:00~18:00(平日)
お問い合わせ

社員ブログ

2018.08.09|ブログ

勘違いでトラブルに!マンションの専有部分と共用部分はどこ?

この記事を書いた人

(株)ACEで工事の管理者を務めております。ウェブブログやSNSも担当しております。

 

マンションの入居者と管理者の間で起こるトラブルの原因のひとつに、専有部分共用部分についての理解の食い違いがあります。このふたつは間違って認識してしまうとリフォームの際に困ったり、知らず知らずのうちに規約違反をしている場合があります。

ではどのような部分がよく勘違いされ、トラブルにつながってしまうのでしょうか?

今回は専有部分と共有部分の違いと、起こりやすいトラブルについてお話します。

 

1.専有部分と共有部分の違い

専有部分

専有部分とは所有者が単独で所有している部分のことです。

天井・床・壁などのコンクリート躯体部分で囲まれた内部の空間は専有部分です。

例えば下記は専有部分になります。

  • 天井・床・壁に囲まれた住戸内
  • 住戸内の間仕切り壁
  • 玄関扉の室内側面

マンション内で所有者がリフォーム出来るのはこの専有部分で、壁紙を変えたり、玄関扉の内側の色を変えたりするなどは自由に出来ます。

 

共有部分

反対に共有部分は、所有者が全体で所有している部分のことです。例えば下記のような場所は共有部分になります。

  • バルコニー
  • 隣の住戸との間にある壁
  • 玄関扉室外側面
  • インターホン
  • 窓ガラス
  • 専用庭
  • 駐車場
  • エントランス
  • ごみ置き場

このような場所は所有者個人の独断で勝手にリフォームすることはできません。

共有部分は区分所有者全体の財産となるので、共有部分の管理が行き届いているかどうかはそのマンションの価値を見定める上でとても重要なポイントになります。

 

トラブルが起こりやすい箇所について

ベランダに物を置いてはいけない?

よく勘違いされる部分として挙げられるのはバルコニーベランダなどです。

これらはなんとなく専有部分だと思われがちですが、正式には共有部分となります。ですので、勝手にデザインを変えたり改修工事を行うなどをしてはいけません。

許可なくベランダに物を置いたりしても規約違反になることがあります。

 

コンクリートは共有部分

コンクリートで囲まれた部分は所有者の専有部分ですが、囲んでいるコンクリートそのものは共有区分となるので注意が必要です。

例えば隣り合う2つの住戸を所有していたとしても、住戸と住戸の間にある壁のコンクリートそのものは共有部分になるので、壁をくりぬいて扉をつけたり、壁を取り払ったりして2つの住戸をひとつにすることは出来ません。

 

管理者と入居者双方できちんとチェックし、トラブルにつながらないよう対策が必要です。

 

マンション等の大規模修繕工事なら(株)ACEへどうぞ!

大阪・京都・神戸・東京を拠点に営業いたしております。
その他修繕工事や、設計・積算のご依頼などお気軽にご相談ください!