欠陥住宅とは?購入前に見分け方るポイント
築年数が経った建物は、どうしても経年劣化による不具合が発生してしまいます。すべての建物は建った瞬間から劣化が始まるので、これを定期的に直すことで建物の寿命をのばすために大規模修繕工事があります。
しかし、経年によってではなく初めから不具合がある建物は欠陥住宅ですので、そもそもの購入から避けたいところです。
今回は、欠陥住宅の見分け方と注意するポイントをご紹介していきます。
欠陥住宅とは?
欠陥住宅とは構造・耐火・耐震・健康の安全性が欠けた住まいのことを指します。
欠陥住宅という言葉が広まったのは1995年の阪神・淡路大震災で、建物の倒壊の原因が住宅構造の欠陥と指摘されたことから知られるようになりました。具体的には、下記のような不具合のある住宅と言われています。
- 壁のひび割れ
- 変形
- 傾斜
- 雨漏り
- 腐食
これらの欠陥は放置していると大きな事故に繋がる可能性があり、欠陥に気がついても修繕するのに高額な費用が発生するケースも多いです。リスクもコストも抑えるにはより早期に発見して対応することが大切です。
欠陥住宅の見分け方
天井部分を確認する
より多く見られる欠陥が雨漏りです。もし屋根から雨漏りしている場合、その周囲にも雨が染み込んで痕が残っていることがあります。壁や天井にシミがある物件は注意しましょう。
また、雨漏りは家の中を濡らすだけではなく、家の内部に水が入り込むことで家を構造から痛めてしまうという重大なダメージをもたらします。構造へのダメージは家そのものの寿命を縮める原因になるので、見つけたら早急な修繕が必要です。
床の傾きを確認する
建物の基礎部分や柱、または床自体の施工に問題があると床が傾いてしまいます。傾いた家に長時間いると、平衡感覚がおかしくなり頭痛やめまいなどの体調不良につながります。一瞬だけなら問題なくても長い時間を過ごす住まいだとしたら大変です。
家の傾きは水平器やボールを床に置くことで確認できます。ただ置いただけのボールが勝手に転がるようであれば床は傾いており、欠陥住宅の可能性があるでしょう。
欠陥住宅への対処方法
新築住宅で欠陥が見つかった場合、一定期間内であれば瑕疵担保責任に基づき修繕してもらえる権利があります。瑕疵とは見えない欠陥や不具合を指します。販売した住宅に瑕疵があった場合、売主はその責任を持たなければいけません。もし売主が瑕疵を知っていて買主へ伝えなかったり虚偽の内容を伝えた場合は、民法の規定によって責任を負わなければならなくなります。
瑕疵を発見した際はすぐに伝えるようにしましょう。